このページを見ていただく事で、払い過ぎた賃貸物件の、仲介手数料の返金される仕組みを知ることができます。
お部屋(戸建)やテナントの、借主さんだけではなく、貸主さんにもあり得ることですので損することがないよう、ぜひご一読ください。

そもそも賃貸仲介手数料とは?

そもそも賃貸仲介手数料とは?

借主側からみた場合

  • ・お部屋を探す
    ・内見の手配
    ・現地まで行き確認
    ・契約手続き
    など、自力で行うのは大変です。

    借主さんは、このような事をサービス・サポートしてくれる対価として、不動産仲介会社に仲介手数料を払っていることになります。

貸主側からみた場合

  • ・WEBサイトの作成・編集やチラシ作成
    ・物件の写真撮影
    ・家賃や条件の交渉、契約書の用意
    など作業するのは労力が必要です。

    不動産取引の知識をもつ不動産仲介会社に、契約まで依頼をする方が効率的で安心感もあります。

    貸主さんは、借主さんを見つけてもらい契約手続き等をしてもらう対価として、仲介手数料を払っていることになります。

賃貸仲介手数料は、「一般的」に
家賃1カ月分に なってしまっている

借主の仲介手数料は、ほとんどの不動産会社で家賃の1カ月分とされています。
一方、貸主の仲介手数料は、多くの場合、家賃の1カ月分とされていますが、人気のない物件の場合、仲介手数料を上乗せしたり、広告費(AD)として家賃の数ヶ月分の手数料を払うこともあります。

仲介手数料交渉も可能ではあるのですが、借主の場合を例にすると・・・

  • 1

    賃貸サイトでお部屋を探し、実際のお部屋を内覧をする

  • 2

    申し込み後、審査が通りお部屋の賃貸契約へ進む

  • 3

    見慣れない賃貸借契約書や不動産の重要事項説明の確認…

このような作業を経たあと、不動産会社さんから出される請求書には、敷金・礼金・前家賃等オーナーさんへ払うお金、そして、仲介手数料として家賃1カ月分相当額が含まれています。

借主としては、 高いなとは思いつつ

そう思い、 一般的にそういうものだからということで、 言われるがままに仲介手数料を1カ月分支払ってしまうということがほとんどです。

しかし!これ、仲介手数料の払い過ぎの可能性があります !!

賃貸仲介手数料は 法律上「双方からの合計で家賃1ヶ月分」が上限!

賃貸仲介手数料は 法律上「双方からの合計で家賃1ヶ月分」が上限!

仲介手数料は、
『宅地建物取引業法 第46条』で金額の上限が定められています。

法律上、 借主、貸主の双方から合わせて「家賃1ヶ月分」が上限とされています(住宅・テナント共通)。
また、原則、住宅の場合、一方からの仲介手数料の上限は0.5ヶ月分です! (テナントの場合はこちら)

但し、借主(貸主)の「承諾を得ている場合には家賃の1ヶ月分まで受け取ってもよい」とされています。

それにもかかわらず、契約の際に、仲介業者から『仲介手数料は1ヶ月分になります♪』など、 当然のように請求され、それが普通だと思いこみ、1ヶ月分支払ってしまう借主(貸主)が多いのが現実です。

また、 貸主の中には、仲介手数料の上限を知らず、承諾をしていないのに家賃1ヵ月分やそれ以上を支払っている方も見受けられます。

ちなみに、この「家賃1ヶ月分」には、家賃ではない「管理費」「共益費」「駐車場代」などを含めることは違法とされています。

以下の図は、住宅の仲介手数料の金額や動きを簡単に表したものです。

現状(一般的な)の例

法律の原則

え!?それなら・・・0.5ヶ月分取り戻したい!

2019年8月7日、東京地方裁判所
ここで、注目すべき判決が出されました!

(わかりやすく簡略化しています。)

原告Aさんの請求

以前に入居していた物件の、賃貸借契約の際に支払った仲介手数料1カ月分のうち、0.5カ月分は宅建業法で定められている上限を超えているとし返金を請求。

被告不動産会社の主張

Aさんは仲介手数料が1カ月分であることを承諾して、支払ったと主張。

裁判所の判決

Aさんが1ケ月分支払うことを『承諾した』のは 仲介を依頼した時(媒介契約成立)よりも後だったので、仲介手数料は0.5ケ月分までが相当だとし、不動産会社に0.5カ月分の返還を命じた。

この判決のポイント!『承諾した』タイミング

賃貸を仲介をする不動産会社が、借主から、 0.5ケ月を超える手数料を支払ってもらう承諾を得るタイミングは仲介を依頼される(媒介契約成立)以前でなければいけないことになります。

この判決は、2020年1月14日に東京高等裁判所も認め、確定しました。

この判決が出たことによって 『仲介手数料返還請求が公に認められ、同じ様な請求が今後も認められやすくなる』ということになります。

つまり、あなたにも返金される可能性があります。

  • 時効となる可能性あり
    支払ってから5年や10年など数年以内でないと返還請求ができない可能性もあります。まずは事実確認が必要です!

    お早めのご確認を!
    まずは、契約書や仲介手数料が記載されている請求書などをお確かめください!

居住用建物(住宅)以外の仲介手数料とは

居住用建物(住宅)以外の仲介手数料とは

居住用建物以外の建物、つまり、テナント(店舗・貸事務所など)の賃貸借のときの仲介手数料は、

・借主、貸主の双方から合わせて「家賃1カ月分」が上限(これは住宅・テナント共通です)

・合計額が賃料の1カ月分以内の範囲であれば、貸主・借主それぞれの仲介手数料の金額に決まりはない

・その範囲内の金額であれば貸主・借主の承諾は不要

と規定されています。

この規定を基に、仲介手数料の割合の例をあげると、以下のようになります。

  • 合計額が家賃1カ月分に収まっているのでOK

    OK 借主1カ月、貸主0カ月

    OK 借主0カ月、貸主1カ月

    OK 借主0.3カ月、貸主0.7カ月

  • 合計額が家賃1カ月分に収まっていないのでNG

    NG 借主1カ月、貸主1カ月

    NG 借主0カ月、貸主2カ月

    NG 借主2カ月、貸主1カ月

NGの例は、貸主さん・借主さんが互いに、いくら仲介手数料を払ったかを、知らないケースが多いため、ありえることなのです。

テナントの賃貸借契約の際も、住宅のように、
「後戻りができない」「不慣れな契約書に疲れる」「一般的にそうだと言われてる」
など思ってしまうために、上記のNGの割合のように、知らずに余計なお金を払ってしまったかもしれません。

もしも、テナントを借りた・貸した際に、家賃1カ月分以上の仲介手数料を支払うなど、損していたかも?
と思われるかたは、お早目に契約書類のご確認いただき、一度、当事務所へご相談ください。

(住宅の場合に戻る)

仲介手数料返還までの流れ

仲介手数料返還までの流れ

  • お問合わせ

    必要事項を入力のうえ、契約時の状況などをお知らせください。

  • ご面談 ※ 初回無料 ※
    (zoom等でWeb面談も可能です)

    事実・資料確認をさせていただきます。
    当事務所にご相談の際は、下記をご用意ください。
    ・仲介手数料を支払ったことがわかるもの(領収書、請求書など)
    ・家賃の月額がわかる契約書
    お持ちでない場合も、まずはご相談ください。

  • ご依頼

    毎月先着10件まで、着手金・通知郵送料金が無料!

  • 通知と交渉

    弁護士から仲介会社へ返還請求についての通知を郵送し、仲介会社との交渉をいたします。

  • 返金・ご精算

    仲介会社より返金が確認できてからのご精算となります。報酬は回収金の30%とさせていただいております。

毎月先着10件の着手金、通知郵送料を無料とする理由

当事務所は、一人でも多くの方が返還請求を行うことで、仲介手数料のルールが少しずつでも法律・裁判例に近づいていくと信じています。 法律トラブルがちらほらと目に留まる不動産業界ですが、安心して不動産契約ができる世の中となるよう、みなさまのご協力が必要であると考えております。

そのため、当事務所は、ご依頼がしやすいように着手金等の費用を無料としておりますが、その一方で、この請求についての前例が少なく、コストや時間の見当がつかない面があるため、当面は毎月10件まで着手金、通知郵送料を無料とさせていただいております。

不動産の問題解決に豊富な経験・実績を持つ弁護士が対応いたします!

神楽坂総合法律事務所の弁護士は・・・

・不動産取引を含む相続など、不動産関連の案件に年間約100件対応

・弁護士の他、宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士の資格を保有

・不動産投資の経験あり

さらに、当事務所は 司法書士・土地家屋調査士と協働しておりますので、登記を含め不動産トラブルの終結までワンストップで行えます。

また、下記の解決事例のように、物件解約時に、返還請求のほかに抱える問題も合わせてご依頼いただけます。

引っ越しをして既にお部屋を退去した方、お部屋やテナントの契約を解約済み・解約予定の方も、返金の対象となることは充分にありえます。
場合によっては、退去後・解約済みの状況で返金請求を行うほうが良いかもしれないと考えられることもあります。

請求ができるかどうか、興味をもたれたら、まずは一度ご相談ください。

ご依頼の問題に対して

「根本的な解決」
「伺ったお悩みから視野を拡げた解決」
「依頼者様の意向に寄り添う解決」

を念頭に置き、依頼者様に寄り添い対処していきます。

・根本的な解決
・伺ったお悩みから視野を拡げた解決
・依頼者様の意向に寄り添う解決

を念頭に置き、依頼者様に寄り添い対処していきます。

解決事例のご紹介

解決事例のご紹介

ご依頼のきっかけ
『住宅の賃貸契約の解約に際して、原状回復等のトラブル』

ご依頼の際に契約書を確認したところ
仲介業者に家賃1ケ月分(210,000円(税込))の仲介手数料を支払う内容の記載がありました。
法律上0.5ケ月分(105,000円(税込))までなのですが、契約当時、契約書に記載のとおり、 1ケ月分支払ってしまっていました。

そこで、当事務所から仲介業者(管理会社)へ、返金の請求とその他トラブルの交渉内容とを書面にまとめ、郵送しました。

2週間後に、105,000円が返金
無事に払い過ぎた金額を取り戻すことができました!

(このケースは2週間での返金でしたが、ご依頼の内容や仲介会社により返金までの期間は異なります)

(このケースは2週間での返金でしたが、ご依頼の内容や仲介会社により返金までの期間は異なります)

この事例のように、 「解約時に気づいた」「何年か前に払ってしまっている」「他にも不動産に関する問題が起きている」場合でも 返還請求できる可能性はあります!諦めてはいけません!

ご依頼者様の声 【30代 男性】よりいただいた声

「私は結婚を機に妻との新居を借りることになり、契約時に仲介手数料を家賃1ケ月分である16万円払いました。 当時は結婚式も控えており、仲介手数料もなかなか大きい出費だなと思っていました。 その数年後、子どもを授かり、子育てのことを考え引越しをしようということになりました。 今度は仲介手数料など初期費用が安い不動産業者がいいなと思い調べていたところ、 神楽坂総合法律事務所の『仲介手数料返金サービス』があることを知りました。

契約当時のことを思い返すと、契約日に色々な費用が書いてある請求書を渡され、当たり前のように仲介手数料も払っていたことを思い出しました。 知らずに余計な出費をしていたかもしれないと気付き少し腹立たしく感じました。

そこで、部屋の退去を決めたときに神楽坂総合法律事務所に相談し、返金請求をしたら、1ケ月後に、 余計に支払った0.5ケ月分の8万円が本当に戻ってきたので純粋にうれしかったです。弁護士に報酬としてその30%を払って5万円程度が戻ってきました。子どもが生まれて物入りだったため、ベビー用品を購入するために使わせてもらいました。

返金されたことで気分も晴れ、子育てに必要なものも色々と購入できたので、とても気分よく新生活をスタートできました。
モノは試しでと言う気持ちで相談してみたのですが、本当に返金される結果となりよかったです。

よくいただくご質問

よくいただくご質問

返金までどのくらい時間がかかりますか?
ご依頼内容により異なります。過去の例では仲介会社に通知を郵送してから2週間後の返金が最短です。
相談料など費用はどのくらいかかりますか?
初回相談料1時間は無料です。
現在は、着手金、通知郵送代は無料とさせていただいております(毎月先着10件)。
返金された場合、弁護士へいくら払うのですか?
報酬として、返金された金額の30%をお支払いいただきます。
必ず0.5ケ月分戻ってきますか?
確約はできません。
まずは契約書・請求書等をもとに事実確認のうえ、返金請求ができるのか、いくら請求できるのか等を検討をさせていただきます。
新型コロナウイルス感染が心配なのですが、オンラインで相談できますか?
できます。
ご来所が困難な方もいらっしゃると思いますので、zoom等を使用したWEB面談も実施しております。
何年も前の契約も返金請求できますか?
支払いをしてから5年を過ぎると請求できない可能性があります。(時効5年)
気になる方は、お早めの賃貸借契約書・請求書(領収書)等のご確認をおすすめします。

事務所紹介と代表メッセージ

事務所紹介と代表メッセージ

当事務所は、開業以来、相続、不動産、会社経営等(事業承継・労務・債権回収・リーガルチェック等)で悩みを抱える多くの方にご依頼いただいてきました。

お客様のお話をしっかり聴き、お客様が考えている以上の解決策を提案・実践することで、法律トラブルに直面して気持ちが晴れない方々の、心の重荷を少しでも楽にし、単にトラブルのない状態に戻すだけでなく笑顔あふれる毎日の第一歩をともに創りだすことが私の使命です。

どうしたらいいのかわからない、誰に相談すべきかわからない、こんなことを相談してもよいのだろうか、そんなご不安をお持ちの方でも気兼ねなくご相談いただけると嬉しいです。

名称 弁護士法人神楽坂総合法律事務所
所属弁護士 代表 寺田 弘晃(東京弁護士会所属)
寺東 由貴(第二東京弁護士会所属)
小谷野 雅晴(東京弁護士会所属)
所在地 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル6階
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連絡先 TEL  03-5206-3755
FAX 03-5206-3756
営業時間 平日 AM 10:00 ~ PM 8:00
定休日 土曜・日曜・祝日
(土日祝日のご相談も事前にお問合せ下さい)
その他 解決事例 (弁護士ドットコム不動産案件)

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